お知らせ

既存住宅の所得税額の特別控除

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設

 居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事および一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、その工事費用の額と当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限200万円、太陽光発電装置を設置する場合は300万円)の10%がその年分の所得税額から控除されることになります。また、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除〔工事費用(上限200万円)の10%相当額を当該年分の所得税額から控除する制度〕について、適用対象区域が拡大されるなどの措置が講じられたうえ、適用期限が5年延長されます。