お知らせ

こんにちは、センチュリー21ファーストホームは地元地域に精通したスタッフで構成されています。
土地や住宅などの売買担当スタッフの多くは宅地建物取引主任者資格を有していますので、ご安心ください。
賃貸・売買ともに、専任スタッフが在籍していますのでお気軽にご相談ください。地域情報など生活面でのアドバイスもお任せください。

常にお客様の声に耳を傾け、ご希望の内容をよく聴き、決して押し売りをせず、お客様のご要望を満たせられるよう、常に真摯な態度で在り続ける を念頭において業務にあたっております。
弊社は第一の商品は人間力であり、社員教育に対しては至極当然のことですが重点を置いております。
 いかに良い物件を紹介されても、知識不足のいい加減で横柄な態度の担当スタッフではどんなお客様でもお世話になりたくないものです。
社内では、お客様が貴重なお時間を作りご来社していただく、そのことを常に感謝の気持ちを持ってご対応するべきだと、徹底を図るよう指導しています。
すなわち、住宅選びは会社選びであると断言できるのではないでしょうか。

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省エネリフォームで減税とCO2削減

所得税から年間最大12万円の控除

さらに詳しく申し上げますと、省エネ改修工事を含んだリフォームをローン(返済期間5年以上)で行った上で、20年4月1日から12月31日までに居住していれば、年末のローン残高の一定割合を5年間、所得税額から控除できる制度です。
 控除が適用されるローン残高の上限は1000万円でそのうち省エネ部分については200万円を上限に2%、その他のリフォーム部分はは省エネ部分を除いた金額の1%を所得税から控除できます。
 例えば、省エネ部分が200万円であれば控除額は4万円、その他のリフォーム部分は800万円が上限となるので控除額は8万円、合計で12万円を所得税から控除できることになります。

一定の省エネ改修工事の要件は

一定の省エネ改修工事とは、継続的に使用する部屋(一般的には居間や寝室、台所)の全ての窓を二重サッシなどに改修することが条件となり、窓の改修と併せて行う床や天井、壁の断熱工事も含まれます。
これにより、省エネ性能が一定基準を満たすことが証明できる工事内容である必要があります。

なお、所得税控除とは別に、20年4月1日から22年3月31日まで、30万円超の省エネ改修工事を行った場合は、翌年度分の固定資産税額(120㎡分まで)が1/3減額されます。これはローンでなくても適用されます。
知ってとくする快適な生活を皆様、活用しましょう。

埼玉で家を建てたい!!とお考えのお客様へ

特に川越周辺で家を建てたいとお考えのお客様
一般的に注文建築は高いと考える方が多いようです。
確かに安いものはありません。

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