省エネリフォームで減税とCO2削減
所得税から年間最大12万円の控除
さらに詳しく申し上げますと、省エネ改修工事を含んだリフォームをローン(返済期間5年以上)で行った上で、20年4月1日から12月31日までに居住していれば、年末のローン残高の一定割合を5年間、所得税額から控除できる制度です。
控除が適用されるローン残高の上限は1000万円でそのうち省エネ部分については200万円を上限に2%、その他のリフォーム部分はは省エネ部分を除いた金額の1%を所得税から控除できます。
例えば、省エネ部分が200万円であれば控除額は4万円、その他のリフォーム部分は800万円が上限となるので控除額は8万円、合計で12万円を所得税から控除できることになります。
一定の省エネ改修工事の要件は?
一定の省エネ改修工事とは、継続的に使用する部屋(一般的には居間や寝室、台所)の全ての窓を二重サッシなどに改修することが条件となり、窓の改修と併せて行う床や天井、壁の断熱工事も含まれます。
これにより、省エネ性能が一定基準を満たすことが証明できる工事内容である必要があります。
なお、所得税控除とは別に、20年4月1日から22年3月31日まで、30万円超の省エネ改修工事を行った場合は、翌年度分の固定資産税額(120㎡分まで)が1/3減額されます。これはローンでなくても適用されます。
知ってとくする快適な生活を皆様、活用しましょう。



