平成19年の統計では、全国の住宅火災による死者(放火自殺者を除く。)1,148人のうち、65歳以上の高齢者が684人(59.6%)を占めています。
また、死亡に至った経過の60.7%(697人)は『逃げ遅れ』によるものです。こうした死者を減らすために、火災予防条例により「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。
全ての住宅に住宅用火災警報器を設置する必要があります。 ただし、自動火災報知設備またはスプリンクラー設備等が設置されている場合は必要ありません。
あなたの大切な命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
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